お知らせ

平成24年 2月 6日 平成23年12月分の統計資料の発表について
当組合作成の統計資料「平成23年12月分洋酒移出数量調査表」を発表しました。
統計の内容は、こちらをご覧ください。
平成23年12月13日 平成24年度の再商品化委託申込みが開始されました。
容器包装リサイクル制度の特定事業者によるガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器の再商品化について、この度、日本容器包装リサイクル協会は平成24年度の再商品化委託申込の受付を開始しました。
受付期間は、平成23年12月9日(金)~平成24年2月10日(金)までです。
申込みについては、こちらをご覧ください。
平成23年11月 4日 容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会のご案内について
日本容器包装リサイクル協会から、今般、同協会が各地商工会議所と共催で、容器包装に関わる事業者向けに「平成24年に向けた容器包装リサイクル制度の説明会」を開催するとの連絡がありました。
説明会では、容器包装リサイクル制度の内容や再商品化委託申込み手続きなどの説明と、個別相談会を行うとのことです(参加費は無料)。
説明会の詳細・申込みについては、こちらをご覧ください。
平成23年10月31日 「子ども・若者育成支援強調月間」について
内閣府では、子ども・若者の健全な育成や社会生活の支援に関する国民運動の一層の充実や定着を図ることを目的として、毎年11月を強調月間と定め、関係省庁、地方公共団体及び関係団体とともに、諸事業、諸活動を集中的に実施しています。
お酒に関する取組としては、子どもの安全確保の取組の一つとして飲酒運転の根絶を促進し、また、有害環境への適切な対応として、酒類やたばこを入手できない環境をつくるため、小売店における年齢確認の徹底を促進することとしています。
同月間の実施要領はこちらをご覧ください。
平成23年 9月27日 10月は「3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間」推進月間」です。
環境法令を所管する省庁では、毎年10月を「3R※(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間」と定めて、広く国民の皆様に向けて啓発活動を展開しており、 酒類の所管官庁である国税庁では酒類容器のリサイクルを呼びかけています。
循環型社会の構築に向けて、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
・3R推進月間の内容はこちらをご覧ください(国税庁ホームページ)。
・酒類容器の3R、周知用資料はこちらをご覧ください(同上)。
※3R=リデュース;廃棄物の発生抑制、リユース;使用済み物品の再使用、リサイクル;再生資源の有効利用
平成23年 6月27日 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準の一部改正について
この度、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、清涼飲料等との誤認防止を図ることを目的に、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し、平成12年に当組合が制定した低アルコール洋酒の酒マークの表示自主基準で定める「酒マーク」を、次のとおり表示することとしました。
(1)対象酒類:アルコール度数10度未満の酒類のうち、次の容器に表示する。
  ・すべての缶容器
  ・300㎖以下の缶以外の容器
(2)表示方法:当組合の自主基準と同じ方法
(3)施行日:平成23年9月1日から(経過措置あり。)
改正後の基準は、こちらをご覧ください。
平成23年 6月15日 第10回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について
日本洋酒酒造組合は、未成年者飲酒防止に関する活動の一環として、ビール酒造組合が実施する「未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」に共催という形で参画しています。
このキャンペーンは、未成年者飲酒が及ぼす弊害を未成年者自身に理解していただくことを趣旨として、中学生・高校生の皆様から、未成年者飲酒防止をPRするポスターとスローガンを応募いただき、表彰を行うものです。
本年も6月15日(火)から9月30日(木)までの期間、「第10回未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」を実施することとなりました。
詳細は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。
平成23年 5月13日 「復興アクション」キャンペーンについて
この度、日本全国の皆様のさまざまな行動を被災地への応援につなげることを目的とする「復興アクション」キャンペーンがスタートしました。
このアクションは、例えば「買い占めをしない」「デマや風評に惑わされない」「過度な自粛はやめる」「節電を心がける」など、皆様が普段の暮らしの中で無理せずできることを行うことにより、「被災地の復興」と「日本経済の活性」を図るという取り組みです。
皆様方におかれましては既に取り組まれている方もおられると思いますが、なお一層のご協力を賜りますようお願いいたします。
キャンペーンについては、復興アクションのホームページをご覧ください。
平成23年 4月15日 被災酒類に係る酒税相当額の還付手続等の取扱いの特例について
東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
今般、国税庁は、酒類業者が販売のために所持する課税済の酒類が被災した場合における、災害減免法の規定に基づく酒税相当額の還付を受ける場合の手続について、事務負担の軽減と早期還付を図るため、弾力的な措置を講ずることとしました。
詳細は、こちらをご覧ください。
平成23年 3月18日 東北地方太平洋沖地震による省エネルギーへの協力依頼について
経済産業大臣から、この度の震災に伴う電力供給不足を受け、節電等省エネルギーへの協力・周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は、こちらをご覧ください。
平成23年 3月15日 東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
この震災に対し国税庁は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に納税地を有する皆様について、酒税を含む国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし、この度、その措置の概要や手続きなどの情報をホームページに掲載しました。
詳細は、こちらをご覧ください。
一日も早い復旧がなされますことをお祈り申し上げます。
平成23年 2月 9日
飲酒運転させないTOKYOキャンペーンの実施について
東京都と警視庁は、平成18年8月に福岡県内で発生した交通事故を契機に、飲酒運転させない社会環境の醸成と飲酒運転根絶気運の更なる定着を図るため、例年、飲酒機会の多い3月、7月、12月に「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を展開しています。
本年の実施計画は次のとおりです。
≪実施日≫ 平成23年3月17日(木)、7月22日(金)、12月22日(木)から、各1週間
≪主な取組み≫
・飲酒運転取締りの強化
・飲食店等に対する広報啓発活動の推進
・ボランティア等との連携による自主的な飲酒運転根絶活動の促進

(組合からのお願い)
飲酒運転をなくすためには、まずは自分がお酒を飲んだら運転をしない、家族・友人・同僚はお酒を飲んだ方には運転をさせない、運転するおそれのある方にはお酒の提供をしない 又は飲酒をすすめない、これらを徹底することが必要です。
飲酒運転の根絶に向けて、引き続き全国の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成22年11月18日 平成23年度再商品化委託単価等の決定について
今月11日に締め切られた「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見公募(パブリックコメント)の結果を踏まえ、平成23年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値が定められ、今般、再商品化実施委託単価が決定いたしました。
詳細は、日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。
平成22年11月16日 当組合の自主基準の一部改正について
当組合では、一般消費者の適正な商品選択を保護することを目的として、低アルコールリキュールの果汁使用割合、商品名、果実の絵・写真等の表示方法などを定める「低アルコールリキュールの特定の事項の表示に関する自主基準」を設けています。
今般、清涼飲料等との誤認防止を強化することを目的に、この自主基準の一部改正を行いました。
主な改正点は次のとおりです。
1 目的に「清涼飲料等との誤認を防止する」旨を明記しました。
2 「野菜の絵・写真等」を「果実の絵・写真等」と同様に扱うこととしました。
3 商品のラベルに、(1)サイダー、コーラなど清涼飲料を示す名称を商品名に使用する場合と、(2)実際にある清涼飲料の商品名を使用する場合は、従来より少し大きめの酒マークをその商品名に近接して表示することとしました。
4 上記(2)の場合、容器の色調、デザインに配慮し清涼飲料との誤認防止に努めることとしました。
5 用語の「果汁飲料等」を「清涼飲料等」に統一しました。
改正後の自主基準は、こちらをご覧ください。
平成22年11月15日 下請事業者への配慮等について
中小企業庁のホームページでは、親事業者の下請事業者に対する望ましい取引事例など適正な下請け取引に向けた情報を掲載しています。
今般、財務省・経済産業省から当組合所属の親事業者に対して、これから年末にかけて金融繁忙期となり下請事業者の資金繰りが厳しさを増すことが懸念されるため、下請事業者への配慮等について要請がありましたのでご紹介いたします。
詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
平成22年11月5日 平成23年度の再商品化委託申込み受付について
このたび、日本容器包装リサイクル協会から、平成23年度の再商品化義務履行に伴う再商品化委託申込の受付の案内がありました。
受付期間は、平成22年12月1日(水)~平成23年2月4日(金)までです。
申込み方法の概要は、リーフレットをご覧ください。
日本容器包装リサイクル協会のホームページは、こちらからご覧ください。
平成22年 8月23日 酒類の広告宣伝等自主基準の一部改正について
この度、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部改正を決定し、テレビ広告を行わない時間帯の改正に合わせ、本年10月1日から施行することとしました。
主な改正事項は次のとおりです。
・企業広告及びマナー広告の定義を明文化しました。
・その他所要の整備を図りました。
改正後の基準は、こちらをご覧ください。
平成22年 6月 7日 第9回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について
終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。
平成22年 3月17日 リターナブルびんナビのご利用について
ガラスびんリサイクル促進協議会の運営するホームページ「リターナブルびんナビ」では、リターナブルびんに関する様々な情報のほか、全国170社 1000余りのリターナブルびん商品が紹介されています(製品情報・画像・特徴など)。
現在、同協議会はこのホームページに掲載するリターナブルびん商品の募集を行っており、本年4月30日までに申し込む場合は登録料が無料となっています。
エコの優等生であるリターナブルびんを使用した商品のアピールはブランドイメージの向上にもつながりますので、まだ自社商品を登録されていない企業のご担当者様は、是非この機会にご利用を検討してください。
詳細は、リターナブルびんナビをご覧ください。
平成22年 2月22日 酒類の広告宣伝等自主基準の一部改正について
この度、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部改正を決定し、本年4月1日から施行することとしました。
主な改正事項は次のとおりです。
(1) テレビ、ラジオへの酒類の広告は視聴者の70%以上が成人であることを確認した番組で行うよう配慮する(従来は50%以上)。
(2) 広告・宣伝の際使用しない表現に「飲酒への依存を誘発する表現」を追加
(3) 曜日・祝日を問わず、5時~18時まで酒類のテレビ広告を行わない(従来は土日祝日等は5時~12時まで)(本年10月1日から実施)。
改正後の基準は、こちらをご覧ください。
平成22年 2月15日 「洋酒の用語集」の追加・修正を行いました
当組合ホームページの「知る・楽しむ」に掲載している「洋酒の用語集」を見直し、約150ヶ所の追加・修正を行いました。
ご興味をお持ちの方は、こちらをご覧ください。
平成21年11月17日 国税ダイレクト方式電子納税(ダイレクト納税)について
国税庁は、本年9月に国税電子申告・納税システム(e-Tax)の新たな手段としてダイレクト納税を導入しました。
これは、国税電子申告・納税システムを利用して電子申告等を行った後に、予め届出をした預貯金口座から簡単な操作で納付手続を行うことができるシステムであり、メリットとしては(1)インターネットバンキングの契約が不要、(2)即時又は期日指定で納付が可能、(3)税理士による納税手続が可能といったことが挙げられます。
このシステムの詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
平成21年 9月30日 香港インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェアのご紹介
先般、国税庁から、香港貿易発展局が開催する「第2回インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェア」についての情報提供がありました。その概要は次のとおりです。ご興味をお持ちの方は、香港貿易発展局(03-5210-5858)までご連絡いただき、詳細をご確認ください。
≪開催日≫平成21年11月4日(水)~6日(金)
≪開催場所≫香港コンベンション&エキシヴィションセンター
≪出展方法等≫http://www.asiasbestwinesandspirits.com/
≪参考:香港ワイン市場の概況≫
① ワイン市場として
・香港は、日本を含むアジア諸国の中で、一人当たりのワイン消費量が最も多く(3.3L/年)、比較的成熟した市場を持つ。
② 物流拠点として
・香港政府は、香港をアジアにおけるワイン取引ハブにしていく方針。それに伴い、2008年にワインに関する税金(関税、酒税、付加価値税)を完全撤廃。
・今後拡大が確実視される中国への販売チャネルを豊富に持つ。
・国内に製造業者がいない(国内産業保護のための政策を取る必要性がないため、安定的に市場を開放できる)。
平成21年 6月15日 第8回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について
終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。
平成21年 5月28日 下請かけこみ寺事業のご案内
(財)全国中小企業取引振興協会では、平成20年度から、中小企業の取引の悩みに応じる『下請かけこみ寺事業』を実施しています。
同事業では、相談業務、ADR業務、ガイドライン業務の3つの事業を行っており、その内、相談業務では昨年度、全国で約3,800件の企業間の取引問題に対して相談を受け付け、また、弁護士の無料相談も実施しているとのことです。
同事業の内容については、(財)全国中小企業取引振興協会ホームページをご覧ください。
【本件問合せ先】(財)全国中小企業取引振興協会 下請かけこみ寺本部
  〒104-0033 東京都中央区新川2-1-9 TEL 03-5541-6655 FAX 03-5541-6680
平成21年 3月 9日 4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です。
酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会では、毎年4月を『未成年者飲酒防止強調月間』と定め、未成年者飲酒防止に向けた全国的な広報啓発活動を行うこととしています。
酒類の所管官庁である国税庁では、酒販店店頭に掲示するための『未成年者飲酒防止啓発ポスター』を作成して、各酒類販売場へ配布するとともに、ホームページへも掲載し、国民全体の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚を図ることとしています。
この啓発ポスター(官公庁用、店舗用)や、未成年者飲酒防止パンフレット(『未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由』など)は、 国税庁ホームページをご覧ください。
平成20年 6月16日 第7回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について
終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。
平成20年 5月21日 構造改革特別区域法の改正について
構造改革特別区域法の改正により、平成20年5月21日から「構造改革特別地域の特産物として指定された農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合は、その製造免許に係る最低製造数量基準を果実酒は年間2KL、リキュールは年間1KLに引き下げることとされました。
平成20年 4月30日 租税特別措置法(酒税関係)の改正について
本年度の税制改正(租税特別措置法)により、平成20年4月30日から、「酒場、料理店等の営業者は、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、自家製梅酒等を提供することができる」こととされました。
〔適用要件〕
・ 酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること
・ 飲用に供する営業場内において混和を行うこと
・ 一定の蒸留酒類(焼酎、スピリッツ等)(営業場ごとに年間1KL以内)と他の物品(梅等)との混和であること
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
平成20年 2月14日 日本洋酒酒造組合ホームページを公開
このホームページでは、洋酒組合の活動報告、洋酒の幅広い知識の解説、関連統計、酒類容器の表示の見方などを紹介しております。皆様方には、多彩で豊かな洋酒の価値や魅力を感じていただき、楽しい一時をお過ごしいただければと思っております。