お知らせ

平成22年 8月23日 酒類の広告宣伝等自主基準の一部改正について
この度、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部改正を決定し、テレビ広告を行わない時間帯の改正に合わせ、本年10月1日から施行することとしました。
主な改正事項は次のとおりです。
・企業広告及びマナー広告の定義を明文化した。
・その他所要の整備を図った。
改正後の基準は、こちらをご覧ください。
平成22年 8月 5日 平成22年6月分の統計資料の発表について
当組合作成の統計資料「平成22年6月分洋酒移出数量調査表」を発表しました。
統計の内容は、こちらをご覧ください。
平成22年 6月25日 飲酒運転させないTOKYOキャンペーン(夏季)の実施について
東京都と警視庁は、平成18年8月に福岡県内で発生した交通事故を契機に、飲酒運転させない社会環境の醸成と飲酒運転根絶気運の更なる定着を図るため、例年、飲酒機会の多い3月、7月、12月に「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を展開しています。
3月に引き続き、7月はこれから夏本番を迎え、暑気払いやレジャーなどで飲酒の機会が増えるこの時期を捉え、次のとおり夏季キャンペーンを実施することとしています。
≪実施日≫ 平成22年7月23日(金)~29日(木)までの7日間
≪主な取組み≫
 ・飲食店内でのステッカーの掲示、声掛け
 ・職場でのマニュアル等による社員教育・研修等の実施
 ・ホームページや街頭ビジョンによる広報活動

(組合からのお願い)
飲酒運転をなくすためには、まずは自分がお酒を飲んだら運転をしない、家族・友人・同僚はお酒を飲んだ人には運転をさせない、運転するおそれのある人にはお酒の提供をしない 又は飲酒をすすめない、これらを徹底することが必要です。
飲酒運転の根絶に向けて、引き続き全国の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成22年 3月17日 リターナブルびんナビのご利用について
ガラスびんリサイクル促進協議会の運営するホームページ「リターナブルびんナビ」では、リターナブルびんに関する様々な情報のほか、全国170社 1000余りのリターナブルびん商品が紹介されています(製品情報・画像・特徴など)。
現在、同協議会はこのホームページに掲載するリターナブルびん商品の募集を行っており、本年4月30日までに申し込む場合は登録料が無料となっています。
エコの優等生であるリターナブルびんを使用した商品のアピールはブランドイメージの向上にもつながりますので、まだ自社商品を登録されていない企業のご担当者様は、是非この機会にご利用を検討してください。
詳細は、リターナブルびんナビをご覧ください。
平成22年 3月16日 下請事業者への配慮等について
中小企業庁のホームページでは、親事業者の下請事業者に対する望ましい取引事例など適正な下請け取引に向けた情報を掲載しています。
この度、財務省・経済産業省から下請事業者への配慮等について周知依頼がありましたのでご紹介いたします。
詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
平成22年 2月22日 酒類の広告宣伝等自主基準の一部改正について
この度、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部改正を決定し、本年4月1日から施行することとしました。
主な改正事項は次のとおりです。
(1) テレビ、ラジオへの酒類の広告は視聴者の70%以上が成人であることを確認した番組で行うよう配慮する(従来は50%以上)。
(2) 広告・宣伝の際使用しない表現に「飲酒への依存を誘発する表現」を追加
(3) 曜日・祝日を問わず、5時~18時まで酒類のテレビ広告を行わない(従来は土日祝日等は5時~12時まで)(本年10月1日から実施)。
改正後の基準は、こちらをご覧ください。
平成22年 2月15日 「洋酒の用語集」の追加・修正を行いました
当組合ホームページの「知る・楽しむ」に掲載している「洋酒の用語集」を見直し、約150ヶ所の追加・修正を行いました。
ご興味をお持ちの方は、こちらをご覧ください。
平成21年11月17日 国税ダイレクト方式電子納税(ダイレクト納税)について
国税庁は、本年9月に国税電子申告・納税システム(e-Tax)の新たな手段としてダイレクト納税を導入しました。
これは、国税電子申告・納税システムを利用して電子申告等を行った後に、予め届出をした預貯金口座から簡単な操作で納付手続を行うことができるシステムであり、メリットとしては(1)インターネットバンキングの契約が不要、(2)即時又は期日指定で納付が可能、(3)税理士による納税手続が可能といったことが挙げられます。
このシステムの詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
平成21年 9月30日 香港インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェアのご紹介
先般、国税庁から、香港貿易発展局が開催する「第2回インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェア」についての情報提供がありました。その概要は次のとおりです。ご興味をお持ちの方は、香港貿易発展局(03-5210-5858)までご連絡いただき、詳細をご確認ください。
≪開催日≫平成21年11月4日(水)~6日(金)
≪開催場所≫香港コンベンション&エキシヴィションセンター
≪報道発表資料≫こちら
≪出展方法等≫http://www.asiasbestwinesandspirits.com/enter.php
≪参考:香港ワイン市場の概況≫
① ワイン市場として
・香港は、日本を含むアジア諸国の中で、一人当たりのワイン消費量が最も多く(3.3L/年)、比較的成熟した市場を持つ。
② 物流拠点として
・香港政府は、香港をアジアにおけるワイン取引ハブにしていく方針。それに伴い、2008年にワインに関する税金(関税、酒税、付加価値税)を完全撤廃。
・今後拡大が確実視される中国への販売チャネルを豊富に持つ。
・国内に製造業者がいない(国内産業保護のための政策を取る必要性がないため、安定的に市場を開放できる)。
平成21年 6月15日 第8回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について
日本洋酒酒造組合は、未成年者飲酒防止に関する活動の一環として、ビール酒造組合が実施する「未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」に共催という形で参画しています。
このキャンペーンは、未成年者飲酒が及ぼす弊害を未成年者自身に理解していただくことを趣旨として、中学生・高校生の皆様から、未成年者飲酒防止をPRするポスターとスローガンを応募いただき、表彰を行うものです。
本年も6月15日(月)から9月30日(水)までの期間、「第8回未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」を実施することとなりました。
詳細は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。
平成21年 5月28日 下請かけこみ寺事業のご案内
(財)全国中小企業取引振興協会では、平成20年度から、中小企業の取引の悩みに応じる『下請かけこみ寺事業』を実施しています。
同事業では、相談業務、ADR業務、ガイドライン業務の3つの事業を行っており、その内、相談業務では昨年度、全国で約3,800件の企業間の取引問題に対して相談を受け付け、また、弁護士の無料相談も実施しているとのことです。
同事業の内容については、(財)全国中小企業取引振興協会ホームページをご覧ください。
【本件問合せ先】(財)全国中小企業取引振興協会 下請かけこみ寺本部
  〒104-0033 東京都中央区新川2-1-9 TEL 03-5541-6655 FAX 03-5541-6680
平成21年 3月 9日 4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です。
酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会では、毎年4月を『未成年者飲酒防止強調月間』と定め、未成年者飲酒防止に向けた全国的な広報啓発活動を行うこととしています。
酒類の所管官庁である国税庁では、酒販店店頭に掲示するための『未成年者飲酒防止啓発ポスター』を作成して、各酒類販売場へ配布するとともに、ホームページへも掲載し、国民全体の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚を図ることとしています。
この啓発ポスター(官公庁用、店舗用)や、未成年者飲酒防止パンフレット(『未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由』など)は、 国税庁ホームページをご覧ください。
平成20年 6月16日 第7回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について(終了しました。)
(第7回キャンペーンの結果については、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。)
平成20年 5月21日 構造改革特別区域法の改正について
構造改革特別区域法の改正により、平成20年5月21日から「構造改革特別地域の特産物として指定された農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合は、その製造免許に係る最低製造数量基準を果実酒は年間2KL、リキュールは年間1KLに引き下げることとされました。
平成20年 4月30日 租税特別措置法(酒税関係)の改正について
本年度の税制改正(租税特別措置法)により、平成20年4月30日から、「酒場、料理店等の営業者は、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、自家製梅酒等を提供することができる」こととされました。
〔適用要件〕
・ 酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること
・ 飲用に供する営業場内において混和を行うこと
・ 一定の蒸留酒類(焼酎、スピリッツ等)(営業場ごとに年間1KL以内)と他の物品(梅等)との混和であること
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
平成20年 2月14日 日本洋酒酒造組合ホームページを公開
このホームページでは、洋酒組合の活動報告、洋酒の幅広い知識の解説、関連統計、酒類容器の表示の見方などを紹介しております。皆様方には、多彩で豊かな洋酒の価値や魅力を感じていただき、楽しい一時をお過ごしいただければと思っております。