未成年者の飲酒禁止に関する規定としては、大正11年に「未成年者飲酒禁止法」が制定されているほか、平成元年の国税庁の告示により、酒類の容器包装に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨表示することになっています。
| (1) | 酒類業界は国税庁等が毎年4月に実施する「未成年者飲酒防止強調月間」の広報啓発活動の周知等に積極的に協力しています。 |
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| (2) | 酒類の製造者は、未成年者飲酒防止等の法令を遵守することや適正な飲酒環境を醸成するなどの社会的責任も果たしていく必要があり、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」において、未成年者の飲酒防止に関する項目を設け、広告・宣伝の際の注意表示の内容・適用媒体ごとの文言の大きさ・字体等を規定し、その遵守に努めるなどの活動を行っています。 |
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また、平成18年からビール酒造組合は、未成年者飲酒防止対策の一環としてのマナー広告(STOP!未成年者飲酒プロジェクト)を実施していますが、同組合が作成した「シンボルマーク」を当組合員の広告・宣伝の際に使用できることとしました。 |

