この表示基準は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の規定に基づき告示されているものです。
その内容は、未成年者の飲酒を防止するため、
| (1) | お酒の容器や包装に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示を行う。 |
|---|---|
| (2) | お酒を販売する場所には、そこが「酒類の売場」であるという表示を行う。また、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示を行う。 |
| (3) | 酒類の自動販売機には、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示を行うなどの事項を定めています。 |