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酒類の広告宣伝等自主基準の一部改正について

2010-02-22
このたび、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部改正を決定し、本年4月1日から施行することとしました。

主な改正事項は次のとおりです。
  1. テレビ、ラジオへの酒類の広告は視聴者の70%以上が成人であることを確認した番組で行うよう配慮する(従来は50%以上)。
  2. 広告・宣伝の際使用しない表現に「飲酒への依存を誘発する表現」を追加
  3. 曜日・祝日を問わず、5時~18時まで酒類のテレビ広告を行わない(従来は土日祝日等は5時~12時まで)(本年10月1日から実施)。

改正後の基準は、下記資料をご覧ください。

「洋酒の用語集」の追加・修正を行いました

2010-02-15
当組合ホームページの「知る・楽しむ」に掲載している「洋酒の用語集」を見直し、約150ヶ所の追加・修正を行いました。
ご興味をお持ちの方は、こちらをご覧ください。

国税ダイレクト方式電子納税(ダイレクト納税)について

2009-11-17
国税庁は、本年9月に国税電子申告・納税システム(e-Tax)の新たな手段としてダイレクト納税を導入しました。
これは、国税電子申告・納税システムを利用して電子申告等を行った後に、予め届出をした預貯金口座から簡単な操作で納付手続を行うことができるシステムであり、メリットとしては(1)インターネットバンキングの契約が不要、(2)即時又は期日指定で納付が可能、(3)税理士による納税手続が可能といったことが挙げられます。
このシステムの詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

香港インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェアのご紹介

2009-09-30
先般、国税庁から、香港貿易発展局が開催する「第2回インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェア」についての情報提供がありました。その概要は次のとおりです。ご興味をお持ちの方は、香港貿易発展局(03-5210-5858)までご連絡いただき、詳細をご確認ください。

≪開催日≫平成21年11月4日(水)~6日(金)
≪開催場所≫香港コンベンション&エキシヴィションセンター
≪出展方法等≫http://www.asiasbestwinesandspirits.com/
≪参考:香港ワイン市場の概況≫

  1. ワイン市場として
    • 香港は、日本を含むアジア諸国の中で、一人当たりのワイン消費量が最も多く(3.3L/年)、比較的成熟した市場を持つ。
  2. 物流拠点として
    • 香港政府は、香港をアジアにおけるワイン取引ハブにしていく方針。それに伴い、2008年にワインに関する税金(関税、酒税、付加価値税)を完全撤廃。
    • 今後拡大が確実視される中国への販売チャネルを豊富に持つ。
    • 国内に製造業者がいない(国内産業保護のための政策を取る必要性がないため、安定的に市場を開放できる)。

第8回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について

2009-06-15
終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。

下請かけこみ寺事業のご案内

2009-05-28
(財)全国中小企業取引振興協会では、平成20年度から、中小企業の取引の悩みに応じる『下請かけこみ寺事業』を実施しています。
同事業では、相談業務、ADR業務、ガイドライン業務の3つの事業を行っており、その内、相談業務では昨年度、全国で約3,800件の企業間の取引問題に対して相談を受け付け、また、弁護士の無料相談も実施しているとのことです。
同事業の内容については、(財)全国中小企業取引振興協会ホームページをご覧ください。

【本件問合せ先】
(財)全国中小企業取引振興協会 下請かけこみ寺本部
〒104-0033 東京都中央区新川2-1-9 TEL 03-5541-6655 FAX 03-5541-6680

第7回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について

2008-06-16
終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。

構造改革特別区域法の改正について

2008-05-21
構造改革特別区域法の改正により、平成20年5月21日から「構造改革特別地域の特産物として指定された農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合は、その製造免許に係る最低製造数量基準を果実酒は年間2KL、リキュールは年間1KLに引き下げることとされました。

租税特別措置法(酒税関係)の改正について

2008-04-30
本年度の税制改正(租税特別措置法)により、平成20年4月30日から、「酒場、料理店等の営業者は、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、自家製梅酒等を提供することができる」こととされました。

[適用要件]
  • 酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること
  • 飲用に供する営業場内において混和を行うこと
  • 一定の蒸留酒類(焼酎、スピリッツ等)(営業場ごとに年間1KL以内)と他の物品(梅等)との混和であること

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

日本洋酒酒造組合ホームページを公開

2008-02-14
このホームページでは、洋酒組合の活動報告、洋酒の幅広い知識の解説、関連統計、酒類容器の表示の見方などを紹介しております。皆様方には、多彩で豊かな洋酒の価値や魅力を感じていただき、楽しい一時をお過ごしいただければと思っております。
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