平成27年制定、日本洋酒酒造組合 この自主基準は、梅酒の製品に「本格梅酒」と表示する場合の要件を定めたものです。事業者は、梅、糖類及び酒類のみを原料とし、酸味料、着色料、香料を使用していない梅酒に「本格梅酒」と表示することができます。 梅酒の特定の事項の表示に関する自主基準(100KB) PDFの閲覧についてファイルをご覧になるには、Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方はAdobe社のダウンロードサイトからダウンロードしてお使いください。