平成12年制定、日本洋酒酒造組合
この自主基準は、お酒を清涼飲料や果実飲料などと誤って飲んでしまうことがないように、アルコール分が10%に満たない低アルコールのリキュールなど(いわゆる缶チューハイ)を対象に「お酒」というマークを容器に表示して誤認防止を図ることを目的として制定したものです。
日本洋酒酒造組合は、このマークを付す主旨・目的を更に明確にするため、平成14年にマークの大きさを拡大しました。
表示場所は、原則として主たる表示面の下部とし、主たる面が2つ以上あるときは、それぞれの面に表示することとしています。
日本洋酒酒造組合は、このマークを付す主旨・目的を更に明確にするため、平成14年にマークの大きさを拡大しました。
表示場所は、原則として主たる表示面の下部とし、主たる面が2つ以上あるときは、それぞれの面に表示することとしています。
