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酒税法

昭和28年、法律第6号
この法律は、酒類の税金に関する法律です。
酒類の定義や製造免許、販売免許、酒類の税率、納税方法などについて定めています。

酒類の定義

例えば、ウイスキーとはどのような原材料を使い、どのような方法で製造したものをいうのかといったことを規定しています。
この定義で、酒類は清酒、ビール、しょうちゅうなど17の品目に分類されています。
日本洋酒酒造組合の関係では、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール、甘味果実酒、雑酒となります。

酒類の税金

酒類の税金は、メーカーから出荷されるときに課せられることになっています。酒税は間接税ですから、酒類の価格の中に含まれ、製造者から販売店を経て、最終的には、酒類を買われる消費者の方が負担することになります。

酒類の税率

酒類の税金は、基準のアルコール分を基に、1キロリットルに対していくらというように定められています。
当組合の関係で主なものを掲げますと以下のとおりです。
  • ウイスキー(アルコール分40%、700ml)の場合、280円
  • ブランデー(アルコール分40%、700ml)の場合、280円
  • スピリッツ(ウオッカ、ラム、ジンなど)(アルコール分40%、700ml)の場合、280円
  • リキュール(アルコール分25%、700ml)の場合、175円
  • リキュール(アルコール分8%、350ml、いわゆる「缶チューハイ」)の場合、28円(アルコール分が10%に満たないものは全て28円)
  • 甘味果実酒(アルコール分12%、720ml、スイートワインなど)の場合、86.4円
  • 雑酒(アルコール分12%、720ml、いわゆる「赤酒」など)の場合、14.4円