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公正取引への取組み

日本洋酒酒造組合の取組み

日本洋酒酒造組合は、洋酒製造業における公正な競争秩序の確保や不当な景品類の提供の制限を定めた「洋酒製造業における景品類の提供に関する公正競争規約」(昭和54年公正取引委員会告示)、更にこれらの施行規則等を公正取引委員会、消費者庁や国税庁の指導の下に制定しています。
また、景品表示法及び公正競争規約の運用を円滑に推進し、公正な取引の促進を図るため、関係官公庁や関係団体との連絡及び調整を行っている「社団法人全国公正取引協議会」に加入し、公正取引委員会、消費者庁や他組合からの情報等を入手しています。

国税庁の取組み

国税庁は、平成10年4月に「公正な競争による健全な酒類産業の発展のための指針」(旧指針)を示し、公正取引の自主的な取組みを促してきました。しかしながら、旧指針のルールに則していない不合理な取引が見受けられる状況が継続していたことから、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(昭和28年法律第7号)第84条<酒税保全のための勧告又は命令>の適用の可能性を踏まえつつ、酒類業界の実情に則した酒類に関する公正な取引の在り方を提示し、併せて、公正取引委員会との連携方法等を明らかにすることにより、一層の公正取引の確保に向けた自主的な取組みを促進し、酒税の確保及び酒類取引の安全を図ることとする「酒類に関する公正な取引のための指針」(平成18年8月、新指針)を制定して公正な取引が行われるよう取組んでいます。

公正取引委員会の取組み

公正取引委員会は、酒類の公正競争関係の基本法である「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に基づき、「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示)や「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」(平成12年11月)等の制定や周知・啓発を図るなど不公正な取引の規制に取組んでいます。

法律等の改正の動き

  1. 平成18年1月「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の一部改正が行われました。主なポイントは、課徴金制度の見直し・課徴金減免制度の導入・犯則調査権限の導入・審判手続等の改正です。

  2. 平成18年4月「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示)をオープン懸賞の例がみられないこと等から廃止しました。

  3. 平成19年2月「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示)の一部を改正し、事業者が提供できる総付景品の最高額を、総付景品の提供に係る取引の価額の10分の1の金額(この額が100円未満の場合は100円)から10分の2の金額(この額が200円未満の場合は200円)としました。

  4. 平成21年9月に消費者庁が設置されました(平成21年法律第48号、消費者庁及び消費者委員会設置法)。

  5. 消費者庁の設置により、景品表示法が公正取引委員会から消費者庁に移管されました。これに伴い、洋酒製造業における景品類の提供に関する公正競争規約及びウイスキーの表示に関する公正競争規約の所管も公正取引委員会から消費者庁に移管されました。