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自主基準

ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準

2021年制定、日本洋酒酒造組合
この自主基準は、ジャパニーズウイスキーの表示に関する事項を定めることにより、国内外の消費者の適正な商品選択に資することで消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を確保するとともに品質の向上に資することを目的として制定したものです。
下記(1)の「基準」をご覧になられる際は、(2)の「基準施行に当たって」を必ずご覧ください。
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本件に関するお問合せはyoshu-wine@yoshu.or.jp までお願いいたします。

低アルコールリキュール等の酒マークの表示等に関する自主基準

平成12年制定、日本洋酒酒造組合
この自主基準は、お酒を清涼飲料や果実飲料などと誤って飲んでしまうことがないように、アルコール分が10%に満たない低アルコールのリキュールなど(いわゆる缶チューハイ)を対象に「お酒」というマークを容器に表示して誤認防止を図ることを目的として制定したものです。
日本洋酒酒造組合は、このマークを付す主旨・目的を更に明確にするため、平成14年にマークの大きさを拡大しました。
表示場所は、原則として主たる表示面の下部とし、主たる面が2つ以上あるときは、それぞれの面に表示することとしています。

低アルコールリキュールの原材料表示に関する自主基準

平成13年制定、日本洋酒酒造組合
この自主基準は、アルコール分が10%に満たない低アルコールのリキュール(いわゆる缶チューハイ)を対象に、その使用原材料の内訳を表示することにより、一般消費者の適正な商品選択を保護する目的で制定されたものです。
表示は、使用量の多い順に以下の項目などを表示することとしています。

  1. 酒類
  2. 果実・果汁・香味料・その他の物品
  3. 糖類
  4. 食品添加物など
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低アルコールリキュール等の特定の事項の表示に関する自主基準

平成14年制定、日本洋酒酒造組合
この自主基準は、アルコール分が10%に満たない低アルコールのリキュール及びスピリッツ並びにこれらに類するもの(いわゆる缶チューハイ)について、一般消費者の適正な商品選択を保護するため、以下の項目などについての表示基準を定めたものです。

  1. 果汁の使用割合の表示
  2. 商品名等の表示方法
  3. 果実の絵・写真等の表示方法
  4. 消費者に誤認されるような表示の禁止事項など
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梅酒の特定の事項の表示に関する自主基準

平成27年制定、日本洋酒酒造組合
この自主基準は、梅酒の製品に「本格梅酒」と表示する場合の要件を定めたものです。
事業者は、梅、糖類及び酒類のみを原料とし、酸味料、着色料、香料を使用していない梅酒に「本格梅酒」と表示することができます。

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準

昭和63年制定、飲酒に関する連絡協議会
この自主基準は、酒類の広告・宣伝について、20歳未満の飲酒防止や健康問題等に関する表示事項を定めるほか、酒類の容器についての表示事項を定めています。