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ブランデー

日本の酒税法では、ブランデーは果実もしくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物、または果実酒(果実酒かすを含む)を蒸溜したもので、蒸溜の際の溜出時のアルコール分が95度未満のものとされ、また、これに法に定められたアルコール等の物品を加えたものをいいます。

ブランデーを最初に世界に広めたオランダの商人は、この酒をブランデウェイン(Brandewijn)と呼んでいました。ブランデとは英語でburnt(焼いた)、ウェインとはwine(ワイン)で、ブランデウェインとは「焼いた(蒸溜した)ワイン」という意。これが後にイギリスで英語風に訛り、ブランデー(Brandy)になったと言われています。ちなみにフランスでは、ブランデーという言葉はあまり使われず、オー・ド・ヴィー・ド・ヴァン(Eau- de-vie de vin)、つまりワインからつくった「生命の水」と呼ばれています。