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資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年、法律第48号)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年、法律第112号)
これらの法律は、資源の有効利用を図るための法律です。
事業者に対し、それぞれ再商品化義務と識別表示義務を定め、容器包装のリサイクル促進を図ります。
識別表示は、分別収集を容易にするための表示で、容器の材質に応じ、スチールであるとか、アルミ、PET、プラスチックといった材質の「識別マーク」を表示しなければならないことになっています。

酒類の容器には、この法律による表示が行われています。市町村の分別収集基準により排出してください。