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日本洋酒酒造組合の自主基準(酒マーク、原材料、特定事項)

日本洋酒酒造組合は、アルコール分10度未満の低アルコールリキュール・スピリッツ等の商品(いわゆる缶チューハイ)について、清涼飲料・果実飲料等酒類以外の飲料との誤認防止等を目的として、平成12年に酒マーク、平成13年に原材料、平成14年に特定事項に関する自主基準を制定しました。
その後も当組合は、酒類製造にかかわる者の社会的責任として、製品や広告・宣伝の表示等を定める自主基準が社会環境の変化に適応しているかどうかについて、随時、委員会や理事会を開催し審議をしています。

最近の改正では、平成18年11月から、缶容器への果実の絵・写真等の大きさを表示可能面積の4分の1(25%)以下とする制限を行いました。平成20年1月から、この制限を缶容器だけではなく、テレビやポスター等の広告宣伝全般にも適用することを、更に平成21年11月から果汁の使用割合を計算した結果90%を超える場合は、「果汁90%超」と表示することを合意しました。

(1)酒マークの自主基準

缶チューハイの容器包装の主たる標示面の下部に「円形の中に『お酒(さけ)』という文字を記した酒マーク」を地色の対照色で表示することとしています。

(2)原材料の自主基準

缶チューハイの容器に、製造に使用した原材料を表示することとし、その順番や文字の大きさ等具体的な表示方法を規定しています。

(3)特定事項の自主基準

缶チューハイに関し、果汁の使用割合、商品名の表示方法、果実の絵・写真等の表示、消費者に誤認される表示の防止、表示上の注意事項等を規定しています。
各自主基準の概要、基準の全文はこちらのページから参照して下さい。